株式会社ウィルオブ・ワーク
登録支援機関(登録番号 19登-001433)の登録情報
- 登録番号
- 19登-001433
- 登録年月日
- 2019年7月25日
- 本店所在地
- 東京都新宿区新宿三丁目1番24号京王新宿三丁目ビル3階
- 電話番号
- 03-5312-6311登録簿の転載
- 支援事務所
- 26拠点・東京都新宿区新宿三丁目1番24号 京王新宿三丁目ビル3階・宮城県仙台市青葉区中央二丁目8番13号大和証券仙台ビル6階・茨城県常総市水海道栄町2665番地1・東京都千代田区外神田1-16-8Nツアービル2階・愛知県名古屋市中区栄三丁目18番1号ナディアパークビジネスセンタービル18階・大阪府大阪市北区梅田3-3-10 梅田ダイビル6階・埼玉県川越市脇田本町23番33号G&Rockビル3階・福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目9番11号大成博多駅東ビル4階・兵庫県神戸市中央区三宮町一丁目1番2号 三宮セントラルビル10階・岡山県岡山市北区柳町一丁目1番27号 TOCHビル岡山市役所筋 6階・長崎県諫早市東小路町10-23 執行第二ビル1階・静岡県浜松市中央区伝馬町311番地の14出雲殿互助会伝馬ビル7階・熊本県熊本市中央区花畑町1-7MY熊本ビル1階・山梨県甲府市丸の内1-17-14 甲府センタービル3階・群馬県高崎市旭町34-5 旭町ビル5階・長崎県長崎市桜町5-3 大同生命長崎ビル2階・新潟県新潟市中央区東大通1-7-10 新潟セントラルビル4階・長野県松本市本庄1-3-10 大同生命松本ビル6階・栃木県宇都宮市本町4-15 宇都宮NIビル3階・宮崎県宮崎市広島2-5-10 朝日生命宮崎ビル1階・広島県広島市中区八丁堀15-10 セントラルビル4階・北海道札幌市中央区北一条西4-2-2札幌ノースプラザ4階・愛知県名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパークビジネスセンタービル18階・新潟県上越市春日野1-6-10・石川県金沢市広岡2-13-5 MHM金沢ビル3階・群馬県高崎市檜物町162番地丸三ひものビル2階B号室
出典:出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年8月20日現在)・当サイト取込日 2026年8月26日
相談対応が可能な言語
インドネシア語タイ語タガログ語ネパール語ベトナム語ミャンマー語中国語英語韓国語
対応エリア・料金・対応分野は登録簿に掲載がありません。これらは各機関に直接ご確認ください。
登録簿データから分かるこの機関の位置づけ
2,518東京都の機関数(2026年8月20日時点)
247番目東京都内2,518機関の登録年月日の古い順(古いほうから9.8%)
7年登録からの経過(データ時点基準)
- 東京都に事務所を置く登録支援機関2,518機関のうち、この機関は247番目に登録が古く(2019年7月25日・古いほうから9.8%)、東京都内では最初期の層にあたります。制度初年度の2019年に登録された機関は全国2,411機関・東京都内530機関で、その1つです。
- 登録から7年が経過しています(登録簿データ時点=2026年8月20日基準)=東京都内では登録期間が長い部類です。
- 登録簿に記載された対応言語は9言語と、東京都内の中央値(3言語)の3倍の幅があります。
- 対応言語別の東京都内の対応機関数は、英語(1,627機関)・ベトナム語(1,445機関)・中国語(1,171機関)・インドネシア語(905機関)・ミャンマー語(798機関)・ネパール語(624機関)・タガログ語(326機関)・タイ語(221機関)、ほか1言語です。
- 参考=東京都の2,518機関は全国11,556機関の約21.8%です。
集計は出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」に基づきます(事務所所在地ベース・本店所在地を含む)。この比較でわかるのは登録簿に記載のある項目(登録年月日・所在地・対応言語)までで、支援の質・実績・料金は登録簿からはわかりません=各機関に直接ご確認ください。
ご紹介のご案内
この機関への直接のお問い合わせは、上の電話番号(登録簿の転載)をご利用ください。トモハタでは、条件(業種・地域・人数)に合う登録支援機関の無料のご紹介を行っています。まずは30秒の無料診断から。
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掲載情報について
出典:出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年8月20日現在)を当サイトが整形して掲載しています(取込日:2026年8月26日)。本ページの機関情報(名称・登録番号・所在地・電話番号・対応言語)はすべて登録簿の転載であり、当サイトと掲載機関のあいだに提携・広告関係はありません。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからご連絡ください。確認のうえ速やかに対応します。
報酬を得て業として行う在留資格の申請書類の作成は、行政書士など専門家の業務です。登録支援機関へ委託できるのは支援計画の実施で、支援計画の作成は受け入れ企業の義務です。