埼玉県の登録支援機関一覧
【2026年10月時点・524機関】
埼玉県で登録支援機関を探す前に
埼玉県に事務所がある登録支援機関は 524機関(2026年10月1日時点)。頼めるかどうかを決める次の3つは登録簿に載っていないため、機関ごとの確認が必要です。
- 新規の受付状況
- 対応できる分野
- 費用
中央値24,000円
中間の半数20,000〜25,000円
確認できた範囲の集計(全機関の調査ではない・税の表記は混在・「〜」は下限)。見積額ではありません。
埼玉県の登録支援機関は全国6位の規模で、川口市・川越市・越谷市など県南部の市に多く所在します。2024年以降に登録された機関が4割超を占め、増加のペースが速いのも特徴です。県内の特定技能在留外国人は約2万5千人で、その約半数をベトナム国籍が占めます。
埼玉県の登録支援機関データ
出典:出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年10月1日現在)▼ 機関一覧へ
埼玉県の外国人雇用の状況
埼玉県の特定技能在留外国人は25,225人(2025年12月末)。国籍別ではベトナム(12,547人)・インドネシア(4,261人)・ミャンマー(2,627人)の順に多くなっています。
出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」第6表(2025年12月末)
産業別の外国人労働者数(総数 133,049人・2025年10月末)
出典:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況 別表5(2025年10月末)|関連ガイド:製造業の採用・建設業の採用・外食業の採用・宿泊業の採用・介護の採用
対応言語から探す
リンクのある言語は言語別一覧ページへ進めます。10機関未満の言語(グレー)は件数のみ掲載しています(ほか16言語)。
機関一覧(全524機関を掲載)
気になる機関にチェックを入れると、まとめて相談を申し込めます(最大5社・無料)。
VCJ株式会社さいたま市西区|ベトナム語|2020年登録
富士協同組合さいたま市西区|インドネシア語・スペイン語・タイ語・フランス語 ほか|2020年登録
植村 貴昭(植村総合事務所)さいたま市西区|インドネシア語・タイ語・タガログ語・ネパール語 ほか|2021年登録
髙橋 哲平さいたま市西区|インドネシア語・タイ語・ベトナム語|2022年登録
株式会社J.S.Sさいたま市西区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・シンハラ語・タガログ語 ほか|2025年登録
株式会社ピー・アイ・シーさいたま市北区|インドネシア語・タガログ語・ベトナム語・英語|2019年登録
株式会社AYAホールディングスさいたま市北区|ベトナム語・ベンガル語・ミャンマー語・中国語 ほか|2019年登録
株式会社ブラステックさいたま市北区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・タガログ語・ネパール語 ほか|2019年登録
株式会社ピアーさいたま市北区|インドネシア語・インド語・ウルドゥー語・カンボジア語(クメール語) ほか|2021年登録
日伸協同組合さいたま市北区|ミャンマー語|2021年登録
合同会社ロータスさいたま市北区|インドネシア語・インド語・ウルドゥー語・カンボジア語(クメール語) ほか|2024年登録
ジャストサービス合同会社さいたま市北区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・ベトナム語・中国語 ほか|2024年登録
東京医療介護用品事業協同組合さいたま市北区|インドネシア語・ネパール語・ベトナム語・ミャンマー語 ほか|2024年登録
キャリアリンクファクトリー株式会社さいたま市大宮区|インドネシア語・シンハラ語・タガログ語・ネパール語 ほか|2019年登録
株式会社双子商事さいたま市大宮区|ミャンマー語・中国語・英語|2019年登録
株式会社人生100年応援企業さいたま市大宮区|インドネシア語・タガログ語・ベトナム語・ミャンマー語 ほか|2019年登録
株式会社R&Gさいたま市大宮区|インドネシア語・ネパール語・ベトナム語・ミャンマー語|2021年登録
株式会社ホットスタッフグローバルさいたま市大宮区|インドネシア語・タイ語・ネパール語・ベトナム語 ほか|2021年登録
池戸 千景(IKEDO行政書士事務所)さいたま市大宮区|ベトナム語・中国語|2022年登録
行政書士法人タッチさいたま市大宮区|タイ語・ベトナム語・中国語・英語|2022年登録
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よくある質問
Q. 埼玉県に登録支援機関は何社ありますか?
Q. 埼玉県でベトナム語対応の登録支援機関は?
掲載情報について
出典:出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年10月1日現在)を当サイトが整形して掲載しています(取込日:2026年10月2日)。機関数は事務所所在地ベース(本店所在地を含む)で集計しています。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからご連絡ください。確認のうえ速やかに対応します。
報酬を得て業として行う在留資格の申請書類の作成は、行政書士など専門家の業務です。登録支援機関へ委託できるのは支援計画の実施で、支援計画の作成は受け入れ企業の義務です。