山口県の登録支援機関一覧
【2026年8月時点・96機関】
山口県の登録支援機関は約3分の1が下関市に所在し、宇部市・周南市・山口市にも分布します。対応言語はベトナム語・英語が上位です。県内の特定技能在留外国人はベトナムに次いでインドネシア国籍が多くなっています。
山口県の登録支援機関データ
96機関数(事務所所在地ベース)
2026年8月20日登録簿データ時点
対応言語 上位5 (対応できる機関数)
ベトナム語67
英語49
インドネシア語38
中国語34
ミャンマー語24
登録年別の機関数 (現在掲載中の96機関が、いつ登録支援機関として登録されたか)
2026年は2026年8月20日(データ時点)まで。抹消済みの機関は含まれません。
出典:出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年8月20日現在)▼ 機関一覧へ
山口県の外国人雇用の状況
山口県の特定技能在留外国人は3,504人(2025年12月末)。国籍別ではベトナム(1,323人)・インドネシア(1,061人)・フィリピン(471人)の順に多くなっています。
出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」第6表(2025年12月末)
産業別の外国人労働者数(総数 14,042人・2025年10月末)
製造業4,218人
卸売業、小売業2,689人
建設業2,271人
医療、福祉1,243人
サービス業(他に分類されないもの)1,171人
宿泊業、飲食サービス業1,145人
教育、学習支援業387人
情報通信業48人
出典:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況 別表5(2025年10月末)|関連ガイド:製造業の採用・建設業の採用・介護の採用・外食業の採用・宿泊業の採用
対応言語から探す
リンクのある言語は言語別一覧ページへ進めます。10機関未満の言語(グレー)は件数のみ掲載しています(ほか11言語)。
機関一覧(全96機関を掲載)
掲載順は市区町村(地理順)・登録番号順です。順序は機関の優劣・評価を示すものではありません。事務所所在地に基づく一覧です。実際の対応エリアは機関により異なります。
下関市(32機関)
協同組合アネスト下関市|タガログ語・ビサヤ語・英語|2019年登録
有限会社BIS下関市|タガログ語・ビサヤ語・ミャンマー語・英語|2019年登録
下関・ミャンマー産業振興協同組合下関市|ミャンマー語・英語|2019年登録
株式会社みとも下関市|タイ語・ベトナム語|2019年登録
国際経営改善事業協同組合下関市|カンボジア語(クメール語)・ネパール語・ベトナム語・ミャンマー語|2019年登録
有限会社ワイ・エス・ケイ下関市|インドネシア語・ベトナム語・英語|2019年登録
SARAPOOM SUNISA (絆)下関市|タイ語・ベトナム語・英語|2019年登録
下関水産食品加工協同組合下関市|タガログ語・ベトナム語・英語|2019年登録
山陽グループ事業協同組合下関市|ベトナム語・英語|2019年登録
株式会社ダイフク下関市|英語|2019年登録
下関食品流通協同組合下関市|インドネシア語・ベトナム語・中国語|2020年登録
株式会社プランドゥ下関市|ベトナム語|2020年登録
LIFE VISION協同組合下関市|インドネシア語・ウズベク語・カンボジア語(クメール語)・タイ語 ほか|2020年登録
下関市溶接塗装協同組合下関市|インドネシア語・ベトナム語・中国語・英語|2021年登録
株式会社GRAVITY下関市|タガログ語・英語|2022年登録
株式会社門司ベース下関市|ベトナム語・中国語・英語|2022年登録
社会福祉法人豊寿会下関市|ネパール語・ベトナム語・ミャンマー語|2022年登録
下関国際交流事業協同組合下関市|中国語|2022年登録
株式会社NEXT STAGE下関市|シンハラ語・タガログ語・ビサヤ語・ベトナム語 ほか|2023年登録
株式会社グリーンキャスト下関市|ミャンマー語・英語|2023年登録
宇部市(14機関)
山口市(11機関)
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よくある質問
Q. 山口県に登録支援機関は何社ありますか?
2026年8月20日時点の登録支援機関登録簿では、山口県に事務所を置く登録支援機関は96機関です(事務所所在地ベース・本店所在地を含む)。
Q. 山口県でベトナム語対応の登録支援機関は?
ベトナム語に対応する機関は山口県内に67機関あります(2026年8月20日時点)。上の「対応言語から探す」から一覧に進めます。
掲載情報について
出典:出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年8月20日現在)を当サイトが整形して掲載しています(取込日:2026年8月26日)。機関数は事務所所在地ベース(本店所在地を含む)で集計しています。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからご連絡ください。確認のうえ速やかに対応します。
報酬を得て業として行う在留資格の申請書類の作成は、行政書士など専門家の業務です。登録支援機関へ委託できるのは支援計画の実施で、支援計画の作成は受け入れ企業の義務です。