大阪府のカンボジア語(クメール語)対応 登録支援機関
【2026年8月時点・90機関】
大阪府に事務所を置く登録支援機関1,140機関のうち、カンボジア語(クメール語)に対応するのは90機関です。全国では1,162機関がカンボジア語(クメール語)に対応しています。大阪府のカンボジア国籍の特定技能在留外国人は221人です(2025年12月31日時点)。
出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」第6表
カンボジア語(クメール語)対応の機関一覧(全90機関を掲載)
掲載順は市区町村(地理順)・登録番号順です。順序は機関の優劣・評価を示すものではありません。事務所所在地に基づく一覧です。実際の対応エリアは機関により異なります。
大阪市福島区(4機関)
ニュー・ビジネス・ネットワーク協同組合大阪市福島区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・タイ語・ベトナム語 ほか|2019年登録
食彩生活向上事業協同組合大阪市福島区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・ベトナム語・中国語|2021年登録
合同会社スマイルサポート大阪市福島区|カンボジア語(クメール語)|2024年登録
大阪輸出縫製品工業協同組合大阪市福島区|カンボジア語(クメール語)・シンハラ語・ベトナム語・ミャンマー語 ほか|2025年登録
大阪市西区(6機関)
株式会社スーパーホテルクリーン大阪市西区|カンボジア語(クメール語)・ネパール語・ベトナム語・ベンガル語 ほか|2019年登録
株式会社アイデム大阪市西区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・タイ語・ネパール語 ほか|2019年登録
WAKUMARI 株式会社大阪市西区|カンボジア語(クメール語)・ネパール語・ヒンディー語・ベトナム語 ほか|2022年登録
おもてなし事業協同組合大阪市西区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・シンハラ語・ネパール語 ほか|2022年登録
日本pbh株式会社大阪市西区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・ベトナム語・ミャンマー語 ほか|2022年登録
公益社団法人国際人材革新機構大阪市西区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・タイ語・タガログ語 ほか|2026年登録
大阪市港区(2機関)
ジー・シー・エム協同組合大阪市港区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・ベトナム語・ミャンマー語 ほか|2019年登録
合同会社クリエイトJV大阪市港区|カンボジア語(クメール語)・ベトナム語・英語|2019年登録
大阪市大正区(1機関)
協同組合TOYO WORLDING大阪市大正区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・シンハラ語・タミル語 ほか|2019年登録
大阪市天王寺区(3機関)
合同会社パル・コンサルティング大阪市天王寺区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・ネパール語・ミャンマー語 ほか|2019年登録
株式会社MATSU Corporation大阪市天王寺区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・シンハラ語・タイ語 ほか|2019年登録
地球人.jp株式会社大阪市天王寺区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・タイ語・ネパール語 ほか|2019年登録
大阪市浪速区(1機関)
株式会社近鉄HRパートナーズ大阪市浪速区|カンボジア語(クメール語)・ネパール語・ミャンマー語・英語|2024年登録
大阪市東淀川区(2機関)
株式会社kookoo&co大阪市東淀川区|カンボジア語(クメール語)・英語|2019年登録
協同組合JAICO大阪市東淀川区|カンボジア語(クメール語)・ネパール語・ヒンディー語・ブータン語 ほか|2019年登録
大阪市生野区(1機関)
ENG協同組合大阪市生野区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・タガログ語・ベトナム語 ほか|2021年登録
大阪市旭区(1機関)
大阪市阿倍野区(1機関)
大阪市住吉区(1機関)
大阪市淀川区(9機関)
大阪市北区(9機関)
大阪市中央区(19機関)
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よくある質問
Q. 大阪府でカンボジア語(クメール語)に対応する登録支援機関は何社ありますか?
2026年8月20日時点の登録支援機関登録簿では、大阪府に事務所を置く登録支援機関のうちカンボジア語(クメール語)に対応するのは90機関です(事務所所在地ベース)。
掲載情報について
出典:出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年8月20日現在)を当サイトが整形して掲載しています(取込日:2026年8月26日)。機関数は事務所所在地ベース(本店所在地を含む)で集計しています。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからご連絡ください。確認のうえ速やかに対応します。
報酬を得て業として行う在留資格の申請書類の作成は、行政書士など専門家の業務です。登録支援機関へ委託できるのは支援計画の実施で、支援計画の作成は受け入れ企業の義務です。