神奈川県のカンボジア語(クメール語)対応 登録支援機関
【2026年8月時点・47機関】
神奈川県に事務所を置く登録支援機関480機関のうち、カンボジア語(クメール語)に対応するのは47機関です。全国では1,162機関がカンボジア語(クメール語)に対応しています。神奈川県のカンボジア国籍の特定技能在留外国人は433人です(2025年12月31日時点)。
出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」第6表
カンボジア語(クメール語)対応の機関一覧(全47機関を掲載)
掲載順は市区町村(地理順)・登録番号順です。順序は機関の優劣・評価を示すものではありません。事務所所在地に基づく一覧です。実際の対応エリアは機関により異なります。
横浜市神奈川区(2機関)
アジアテックシード事業協同組合横浜市神奈川区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・タイ語・ネパール語 ほか|2022年登録
株式会社ワールドブラザーズ横浜市神奈川区|カンボジア語(クメール語)・タガログ語・ベトナム語・中国語 ほか|2025年登録
横浜市西区(3機関)
株式会社ソリューション横浜市西区|インド語・カンボジア語(クメール語)・ネパール語・ベトナム語 ほか|2019年登録
よこはま創生協同組合横浜市西区|カンボジア語(クメール語)・ベトナム語|2019年登録
株式会社ディースパーク横浜市西区|インドネシア語・ウズベク語・カンボジア語(クメール語)・ネパール語 ほか|2023年登録
横浜市中区(6機関)
合同会社みなと国際事務所横浜市中区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・ベトナム語・ミャンマー語 ほか|2019年登録
株式会社オリーヴ横浜市中区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・シンハラ語・ベトナム語 ほか|2019年登録
株式会社萬珍樓横浜市中区|カンボジア語(クメール語)・ネパール語・中国語・英語|2019年登録
Baycess株式会社横浜市中区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・タガログ語・ベトナム語 ほか|2021年登録
KYOAI横浜協同組合横浜市中区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・ベトナム語・英語|2024年登録
全 龍一(ZEN行政書士事務所)横浜市中区|カンボジア語(クメール語)・韓国語|2024年登録
横浜市保土ケ谷区(2機関)
株式会社ARAI INTERNATIONAL横浜市保土ケ谷区|カンボジア語(クメール語)・タイ語・ベンガル語|2025年登録
治田 悠伍(はるた行政書士事務所)横浜市保土ケ谷区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・ベトナム語・中国語|2025年登録
横浜市磯子区(2機関)
HRS事業協同組合横浜市磯子区|カンボジア語(クメール語)・タイ語・タガログ語・ベトナム語 ほか|2019年登録
国際介護福祉協同組合横浜市磯子区|カンボジア語(クメール語)・タイ語・タガログ語・ベトナム語 ほか|2024年登録
横浜市港北区(1機関)
協同組合FUJI横浜市港北区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・タイ語・タガログ語 ほか|2020年登録
横浜市戸塚区(2機関)
小峰 隆広(アドバンスコンサル)横浜市戸塚区|カンボジア語(クメール語)・タガログ語・ネパール語・ベトナム語 ほか|2019年登録
ユニバーリンク協同組合横浜市戸塚区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・ミャンマー語・ラオス語 ほか|2023年登録
横浜市港南区(1機関)
株式会社未来横浜市港南区|インドネシア語・インド語・カンボジア語(クメール語)・シンハラ語 ほか|2019年登録
横浜市旭区(1機関)
大紘コーポレーション株式会社横浜市旭区|カンボジア語(クメール語)・ベトナム語・ミャンマー語・中国語 ほか|2020年登録
川崎市川崎区(2機関)
川崎市中原区(2機関)
川崎市多摩区(1機関)
相模原市緑区(2機関)
相模原市中央区(5機関)
相模原市南区(2機関)
平塚市(3機関)
茅ヶ崎市(1機関)
厚木市(3機関)
大和市(1機関)
海老名市(1機関)
座間市(1機関)
綾瀬市(1機関)
寒川町(1機関)
愛川町(1機関)
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よくある質問
Q. 神奈川県でカンボジア語(クメール語)に対応する登録支援機関は何社ありますか?
2026年8月20日時点の登録支援機関登録簿では、神奈川県に事務所を置く登録支援機関のうちカンボジア語(クメール語)に対応するのは47機関です(事務所所在地ベース)。
掲載情報について
出典:出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年8月20日現在)を当サイトが整形して掲載しています(取込日:2026年8月26日)。機関数は事務所所在地ベース(本店所在地を含む)で集計しています。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからご連絡ください。確認のうえ速やかに対応します。
報酬を得て業として行う在留資格の申請書類の作成は、行政書士など専門家の業務です。登録支援機関へ委託できるのは支援計画の実施で、支援計画の作成は受け入れ企業の義務です。